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生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第七条
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申請保護の原則
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施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
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社会福祉
生活保護法
第七条
1項
保護は、要保護者、その扶養義務者 又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。
但し
、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。