生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七条 # 申請保護の原則

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

保護は、要保護者、その扶養義務者 又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。


但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。