生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第二章 保護の原則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


1項

保護は、要保護者、その扶養義務者 又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。


但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

1項

保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭 又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

2項

前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別 その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

1項

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等 その個人 又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

1項

保護は、世帯を単位としてその要否 及び程度を定めるものとする。


但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。