生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第九条 # 必要即応の原則

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等 その個人 又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。