生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第二十一条 # 補助機関

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事 又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。