生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第二十三条 # 事務監査

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は都道府県知事 及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。

2項

前項の規定により指定された職員は、都道府県知事 又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出 若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。

3項

第一項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。