保護の実施機関は、保護の決定 若しくは実施 又は第七十七条 若しくは第七十八条(第三項を除く。次項 及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産 及び収入の状況、健康状態 その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師 若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第二十八条 # 報告、調査及び検診
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
保護の実施機関は、保護の決定 若しくは実施 又は第七十七条 若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始 又は変更の申請書 及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者 若しくはその他の同居の親族 又は保護の開始 若しくは変更の申請の当時要保護者 若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師 若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始 若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止 若しくは廃止をすることができる。