生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第二十条 # 職権の委任

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。