都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第二十条 # 職権の委任
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正