都道府県知事は、指定医療機関の診療内容 及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十三条 # 医療費の審査及び支払
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会 又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金 又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。