生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七章 医療機関、介護機関及び助産機関

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


1項

厚生労働大臣は、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。

1項

厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、健康保険法大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関 又は保険薬局でないとき。

二 号

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

三 号

申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四 号

申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前 六十日以内に当該指定を取り消された病院 若しくは診療所 又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く

五 号

申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 号

申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七 号

第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く)が、同号の通知の日前 六十日以内に当該申出に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 号

申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

九 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の管理者が第二号から前号までいずれかに該当する者であるとき。

3項

厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が次の各号いずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。

一 号

被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。

二 号

前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。

4項

前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。


この場合において、

第一項
診療所」とあるのは
「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項 及び第三項において同じ。)」と、

第二項第一号
又は保険薬局」とあるのは
「若しくは保険薬局 又は厚生労働省令で定める事業所 若しくは施設」と

読み替えるものとする。

1項

第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項

前条 及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。

2項

指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣 又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。

1項

指定医療機関は、当該指定医療機関の名称 その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない

1項

指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2項

指定医療機関が、次の各号いずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで 又は第九号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定医療機関が、第四十九条の二第三項各号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号

指定医療機関が、第五十条 又は次条の規定に違反したとき。

四 号

指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。

五 号

指定医療機関が、第五十四条第一項の規定により報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

指定医療機関の開設者 又は従業者が、第五十四条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号

指定医療機関が、不正の手段により第四十九条の指定を受けたとき。

八 号

前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

指定医療機関の管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に被保護者の医療に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

1項

指定医療機関の診療方針 及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針 及び診療報酬の例による。

2項

前項に規定する診療方針 及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針 及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

都道府県知事は、指定医療機関の診療内容 及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。

2項

指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会 又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

4項

都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金 又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5項

第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない

1項

都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣 又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関 若しくは指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十八条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

1項

厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 若しくは介護医療院、その事業として居宅介護を行う者 若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者 若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者 又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護 若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防 若しくは介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具 又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。

2項

介護機関について、別表第二の第一欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定 又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定 又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。


ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設 及び介護老人福祉施設を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。

3項

前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。

4項

第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定 又は許可の効力が停止された部分に限る)を停止する。

5項

第四十九条の二第二項第一号除く)の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く)について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く)について準用する。


この場合において、

第五十条第一項
指定医療機関」とあるのは
第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、

同条第二項 及び第五十条の二
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

第五十一条第一項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設 及び介護老人福祉施設に係るものを除く)」と、

同条第二項第五十二条第一項 及び第五十三条第一項から第三項までの規定中
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

同項
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会 又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは
「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、

同条第四項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

社会保険診療報酬支払基金 又は厚生労働省令で定める者」とあるのは
「国民健康保険団体連合会」と、

前条第一項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

第四十九条の二第一項 及び第三項の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る)について、第五十条第五十条の二第五十一条第二項第一号第八号 及び第十号除く)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る)について準用する。


この場合において、

第四十九条の二第一項 及び第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十条第一項
指定医療機関」とあるのは
第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、

同条第二項 及び第五十条の二
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

厚生労働大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十一条第一項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

同条第二項
指定医療機関が、次の」とあるのは
「指定介護機関が、次の」と、

厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは
「都道府県知事は」と、

同項第二号から第七号まで 及び第九号第五十二条第一項 並びに第五十三条第一項から第三項までの規定中
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

同項
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会 又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは
「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、

同条第四項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

社会保険診療報酬支払基金 又は厚生労働省令で定める者」とあるのは
「国民健康保険団体連合会」と、

前条第一項
都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣 又は都道府県知事)」とあるのは
「都道府県知事」と、

指定医療機関 若しくは指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関 若しくは指定介護機関」と、

命じ、指定医療機関」とあるのは
「命じ、指定介護機関」と、

当該指定医療機関」とあるのは
「当該指定介護機関」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産 又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。

2項

第四十九条の二第一項第二項第一号第四号ただし書、第七号 及び第九号除く)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条第五十条の二第五十一条第二項第四号第六号ただし書 及び第十号除く)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師 並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師について準用する。


この場合において、

第四十九条の二第一項 及び第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

同項第四号
者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院 若しくは診療所 又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは
「者」と、

同条第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十条第一項
指定医療機関」とあるのは
第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師(以下この章においてそれぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」という。)」と、

同条第二項
指定医療機関」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

厚生労働大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十条の二
指定医療機関は」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関は」と、

指定医療機関の」とあるのは
「指定助産機関 若しくは指定施術機関の」と、

厚生労働大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十一条第一項
指定医療機関」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

同条第二項
指定医療機関が、次の」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関が、次の」と、

厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは
「都道府県知事は」と、

同項第一号から第三号まで 及び第五号中
指定医療機関」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

同項第六号
指定医療機関の開設者 又は従業者」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

同項第七号から第九号までの規定中
指定医療機関」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

第五十四条第一項
都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣 又は都道府県知事)」とあるのは
「都道府県知事」と、

指定医療機関 若しくは指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは
「指定助産機関 若しくは指定施術機関 若しくはこれらであつた者」と、

当該指定医療機関」とあるのは
「当該指定助産機関 若しくは指定施術機関」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第五十二条 及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。

一 号

第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定をしたとき。

二 号

第五十条の二第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

三 号

第五十一条第一項第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。

四 号

第五十一条第二項第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。