厚生労働大臣 又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四十九条、第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定をしたとき。
第五十条の二(第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第五十一条第一項(第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条、第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。
第五十一条第二項(第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条、第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。