生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十五条の五 # 進学・就職準備給付金の支給

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県知事、市長 及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者 その他厚生労働省令で定める者に限る)であつて、次の各号いずれかに該当するものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。

一 号

教育訓練施設のうち教育訓練の内容 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者

二 号
厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者 その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者
2項

前条第二項 及び第三項の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。