都道府県知事、市長 及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者 その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。
一
号
二
号
教育訓練施設のうち教育訓練の内容 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者
厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者 その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者