第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者 又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は、就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給 又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者 若しくは被保護者であつた者 又はこれらの者に係る雇主(被保護者を雇用しようとする者を含む。)若しくは特定教育訓練施設の長 その他の関係人に、報告を求めることができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十五条の六 # 報告
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正