生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十五条 # 助産機関及び施術機関の指定等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県知事は、助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産 又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。

2項

第四十九条の二第一項第二項第一号第四号ただし書、第七号 及び第九号除く)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条第五十条の二第五十一条第二項第四号第六号ただし書 及び第十号除く)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師 並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師について準用する。


この場合において、

第四十九条の二第一項 及び第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

同項第四号
者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院 若しくは診療所 又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは
「者」と、

同条第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十条第一項
指定医療機関」とあるのは
第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師(以下この章においてそれぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」という。)」と、

同条第二項
指定医療機関」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

厚生労働大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十条の二
指定医療機関は」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関は」と、

指定医療機関の」とあるのは
「指定助産機関 若しくは指定施術機関の」と、

厚生労働大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十一条第一項
指定医療機関」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

同条第二項
指定医療機関が、次の」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関が、次の」と、

厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは
「都道府県知事は」と、

同項第一号から第三号まで 及び第五号中
指定医療機関」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

同項第六号
指定医療機関の開設者 又は従業者」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

同項第七号から第九号までの規定中
指定医療機関」とあるのは
「指定助産機関 又は指定施術機関」と、

第五十四条第一項
都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣 又は都道府県知事)」とあるのは
「都道府県知事」と、

指定医療機関 若しくは指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは
「指定助産機関 若しくは指定施術機関 若しくはこれらであつた者」と、

当該指定医療機関」とあるのは
「当該指定助産機関 若しくは指定施術機関」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。