生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十八条 # 差押禁止

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項
被保護者は、既に給与を受けた保護金品 及び進学・就職準備給付金 又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。