生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十四条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣 又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関 若しくは指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十八条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。