生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十条の二 # 変更の届出等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

指定医療機関は、当該指定医療機関の名称 その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない