都道府県知事は、市町村長に対し、保護 並びに就労自立給付金 及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言 その他の援助を行うことができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第八十一条の二 # 都道府県の援助等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業 及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言 その他の援助を行うことができる。