生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


1項

被保護者が未成年者 又は成年被後見人である場合において、親権者 及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

1項

都道府県知事は、市町村長に対し、保護 並びに就労自立給付金 及び進学準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言 その他の援助を行うことができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業 及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言 その他の援助を行うことができる。

1項

保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法平成二十五年法律第百五号第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業 又は給付金についての情報の提供、助言 その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

町村が 一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

1項

町村の福祉事務所の設置 又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始 又は変更の申請の受理 及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理 又は決定とみなす。


但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁 及び負担については、変更がなかつたものとする。

1項

都道府県知事は、指定医療機関について 第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて その指定の全部 若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。

1項

この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

1項

この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

2項

第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求について準用する。

1項

身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者 又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園 若しくは同法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者が これらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。

1項

第五十四条第一項第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事が行うものとする。


この場合においては、この法律の規定中 都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

1項

別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

不実の申請 その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

2項

偽り その他不正な手段により就労自立給付金 若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法に正条があるときは、刑法による。

1項

第五十五条の七第三項第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第四十四条第一項第五十四条第一項第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第五十五条の六 若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項要保護者が 違反した場合を除く)、第四十四条第一項 若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても前項の刑を科する。