生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


1項

厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関 その他の保護の決定 若しくは実施に関する事務 若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 又はこれらに関連する事務(以下この項 及び次項において「保護の決定・実施に関する事務等」という。)の遂行のため受給者番号等(公費負担者番号(厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。)及び受給者番号(保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。

2項

厚生労働大臣等以外の者は、保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。

3項

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用 その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者 若しくは申込みをする者 又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者 又は当該者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。

一 号

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、受給者番号等を告知することを求めるとき。

二 号

厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、受給者番号等を告知することを求めるとき。

4項

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、受給者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る受給者番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一 号

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

二 号

厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5項

厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、前条第五項 及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項 若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所 若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十八条第三項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項
保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施 その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者 又は被保護者であつた者に係る情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金 又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2項

保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者 及び法令の規定により医療に関する給付 その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。

1項

国、都道府県 及び市町村 並びに指定医療機関 その他の関係者は、第三十四条第六項に規定する電子資格確認の仕組みの導入 その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法 及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

1項

被保護者が未成年者 又は成年被後見人である場合において、親権者 及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

1項
都道府県知事は、市町村長に対し、保護 並びに就労自立給付金 及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言 その他の援助を行うことができる。
2項

都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業 及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言 その他の援助を行うことができる。

1項

保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法平成二十五年法律第百五号第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業 又は給付金についての情報の提供、助言 その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

1項

町村の福祉事務所の設置 又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始 又は変更の申請の受理 及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理 又は決定とみなす。


但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁 及び負担については、変更がなかつたものとする。

1項

都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。

1項

この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

1項

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

2項

第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求について準用する。

1項

身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設 若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者 又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園 若しくは同法第五条第一項の主務省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。

1項

第五十四条第一項第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事が行うものとする。


この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

1項

別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

不実の申請 その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

2項

偽りその他不正な手段により就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法に正条があるときは、刑法による。

1項

第五十五条の七第三項第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第八十条の二第六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

正当な理由がなくて第四十四条第一項第五十四条第一項第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第五十五条の六第七十四条第二項第一号 若しくは第八十条の三第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、正当な理由がなくて第五十四条第一項の規定による物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、同項 若しくは第八十条の三第一項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくて第二十八条第一項要保護者が違反した場合を除く)、第四十四条第一項第五十四条第一項 若しくは第八十条の三第一項の規定による当該職員の調査 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。