生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十条 # 返還の免除

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

保護の実施機関は、保護の変更、廃止 又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部 又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。