生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第六十五条 # 裁決をすべき期間

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、保護の決定 及び実施に関する処分 又は就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

一 号

行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合

七十日

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

五十日

2項

審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣 又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。

一 号

当該審査請求をした日から五十日以内行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合

七十日

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

五十日