被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持 及び増進に努め、収入、支出 その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持 及び向上に努めなければならない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第六十条 # 生活上の義務
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正