生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十条 # 世帯単位の原則

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

保護は、世帯を単位としてその要否 及び程度を定めるものとする。


但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。