営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第一節 通則
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月09日 11時00分
組合は、法人とする。
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
組合は、次の要件を備えなければならない。
一
号
営利を目的としないこと。
二
号
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三
号
組合員の議決権 及び選挙権が平等であること。
組合は、都道府県ごとに一箇とし、その地区は、都道府県の区域による。
組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。