第五十七条の二の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第七章 罰則
第五十七条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第九条第一項 又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程 又は適正化基準を実施した組合 又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。
第五十七条の十二第一項の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導センターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。
第五十七条の七(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第六十五条の二、第六十六条、第六十七条の三 又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の刑を科する。
次の場合には、組合、小組合 又は連合会の発起人、理事 若しくは監事 又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
この法律の規定に基づいて組合、小組合 又は連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
第七条第一項(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令で定める登記を怠つたとき。
第十四条の二第一項 又は第十四条の四から第十四条の六まで(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第十六条(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十一条第二項後段(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定 又は第三十八条第四項(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十三条第七項(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第六項(第五十二条(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条の三(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定 又は第五十二条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して議事録 若しくは財産目録 若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第二十八条第五項(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十九条第五項(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十二条(第五十二条、第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十五条 又は第三十六条(これらを第五十二条、第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに その書類の閲覧を拒んだとき。
第三十七条(第五十二条、第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項(第二号を除く。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿 及び書類の閲覧を拒んだとき。
第三十九条(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第五項 又は第五十二条において準用する同法第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
第四十条(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第四十九条の二 又は第四十九条の三第二項(これらを第五十二条の七第二項、第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
第四十九条の四 又は第四十九条の五(これらを第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第四十九条の七(第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員 又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
第五十二条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
第五十二条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合、小組合 又は連合会の財産を処分したとき。
第五十六条の三第四項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
次の場合には、都道府県指導センター 又は全国指導センターの理事は、十万円以下の過料に処する。
第五十七条の三第四項 又は第五十七条の五第一項(これらを第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十七条の四第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の委託をしたとき。
第五十七条の四第三項の規定に違反して手数料を徴収したとき。
第五十七条の五第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十七条の十三第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十七条の十三第五項の業務の基準を厚生労働大臣の承認を得ないで定めたとき。