厚生労働大臣は、都道府県指導センター 及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上 及び利用者 又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)として指定することができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十四号
#
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第四章の三 全国生活衛生営業指導センター
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月09日 11時00分
全国指導センターは、その名称中に全国生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
全国指導センターは、生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一
号
五
号
六
号
生活衛生関係営業全般に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
二
号
生活衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。
三
号
都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。
四
号
連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。
第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。
都道府県指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化についての相談 若しくは指導 又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成すること。
七
号
連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成の事業に関し技術的指導を行うこと。
八
号
前各号の事業に附帯する事業
第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項 及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第五十七条の三第三項中
「第一項」とあり、
第五十七条の八中
「第五十七条の三第一項」とあるのは
「第五十七条の九第一項」と
読み替えるものとする。