生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

昭和三十二年法律第百六十四号
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

@ 営業を営む者の特例

2項
クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)附則第三条の規定の施行の際 現にクリーニング業法に規定するクリーニング業を営む者が同条の規定の施行の日以後において同法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取 及び引渡しをすることを営業とする者となつた場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定により その地位を承継した者を含む。)は、当分の間、第二条第一項第七号に掲げる営業を営む者とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の際 現に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項第六号 若しくは第七号に掲げる事業 若しくは改正前の法第八条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合 又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲げる事業 若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合連合会は、改正後の法第八条第二項 及び第十四条の二から 第十四条の八まで(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して六箇月間は、なお当該事業を行なうことができる。
3項
前項に規定する環境衛生同業組合 又は環境衛生同業組合連合会のうち改正前の法第八条第二項 又は第五十四条第二項の規定により共済に関する事業を行なつているものが、前項の期間内に改正後の法第四十九条の八(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により出資組合に移行した場合には、この法律の施行前になされた当該事業に係る認可は、改正後の法第十四条の二(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた認可とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第一条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第六十一条の役員の解任の勧告、旧法第六十二条の解散命令 又は旧法第六十二条の二の営業停止命令の原因と認められる事実 又は違反行為が この法律の施行前にあつた場合における当該役員の解任の勧告、解散命令 又は営業停止命令については、なお従前の例による。
3項
前項に規定する場合を除き、この法律の施行前に旧法の規定によりなされた勧告、認可 その他の処分 又は申請、申出 その他の手続は、それぞれこの法律による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の相当規定に基づいてなされた勧告、処分 又は手続とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる解散命令 又は営業停止命令に係る この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格

5項
環境衛生同業組合 及び環境衛生同業小組合は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七十六条第一項に規定する都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格を有する者とする。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第二項の規定による承認を得ている者 又は その申請を行っている者は、当該承認 又は申請に係る標識の様式につき、第六条の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第三項の規定による公告 及び届出 又は同項の規定による届出を行ったものとみなす。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に その手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの 及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次条 並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条 及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条 並びに附則第二条から 第五条まで、第八条、第十六条から 第十八条まで、第二十一条から 第二十六条まで、第三十一条、第三十三条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化 及び振興に関する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第百一条 @ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化 及び振興に関する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

# 第百十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十九条の二 @ この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置

1項
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他の この法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百二十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定 並びに第四条中食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項 及び第四十条の改正規定 並びに附則第八条、第十五条から 第二十一条まで 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日