主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第三十条第一項 及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項 並びに第三十七条第一項から第六項までの登録 又は第四十二条第一項の登録の更新をしたとき。
第四十二条第一項の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。
第四十六条 又は第四十八条(これらの規定を第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第五十二条第一項の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
第五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。
第五十七条第一項 又は第六十六条第一項の登録をしたとき。
第六十三条 又は第六十六条第三項の規定により登録を取り消したとき。