産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項

国 及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。

1項
国は、産業標準の制定 及び普及、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 並びに産業標準化 及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化 及び国際標準化の促進に努めるものとする。
2項

国立研究開発法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 及びその他の産業標準化 又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

3項

事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 及びその他の産業標準化 又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

4項
国、国立研究開発法人、大学、事業者 その他の関係者は、産業標準化 又は国際標準化に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
1項

主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十条第一項 及び第二項第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで第三十三条第一項 並びに第三十七条第一項から第六項までの登録 又は第四十二条第一項の登録の更新をしたとき。

二 号

第四十二条第一項の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。

三 号

第四十六条 又は第四十八条これらの規定を第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

四 号

第五十二条第一項の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

五 号

第五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。

六 号

第五十七条第一項 又は第六十六条第一項の登録をしたとき。

七 号

第六十三条 又は第六十六条第三項の規定により登録を取り消したとき。

1項

第三章における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第二条第一項第一号から第五号までに掲げる鉱工業品 又は鉱工業の技術に係る産業標準(第四号に掲げるものを除く)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣とする。

二 号

第二条第一項第六号から第八号までに掲げる電磁的記録に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣とする。

三 号

第二条第一項第九号に掲げる建築物 その他の構築物に係る産業標準(次号に掲げるものを除く)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。

四 号

第二条第一項第一号から第五号まで 及び第九号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術 又は建築物 その他の構築物に係る産業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度 その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。

五 号

第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる役務に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。

六 号

第二条第一項第十四号に掲げる経営管理の方法に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。

七 号

第二条第一項第十五号に掲げる主務省令で定める事項に係る産業標準に関する事項については、同号に規定する主務省令で定める事項 又は当該事項に係る事業を所管する大臣とする。

2項

第四章における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 又は環境大臣であつて、第二十二条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属する事業を所管する大臣 及び経済産業大臣とする。

3項

第五章からこの章まで鉱工業品に関するものに限る)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。

4項

第五章からこの章まで電磁的記録に関するものに限る)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

5項

第五章からこの章まで役務に関するものに限る)における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣であつて、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。

6項

第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章における主務省令は、第二項に定める主務大臣の発する命令とし、第五章からこの章までにおける主務省令は、前三項に定める主務大臣の発する命令とする。

1項

主務大臣(前条第三項 及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る次条から第七十六条までにおいて同じ。)は、機構に、第五十七条第一項の登録に関する事務、第五十九条第一項第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新に関する事務、第六十条第二項 及び第六十一条これらの規定を第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による登録の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収 及び立入検査に関する事務、第六十六条第一項の登録に関する事務、同条第三項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務 並びに第七十一条の規定による公示に関する事務(同条第六号 及び第七号に係るものに限る)を行わせるものとする。

1項

主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査 又は第五十四条第一項の規定による立入検査(第三十三条第一項 又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く)を行わせることができる。

2項

主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第五十六条第一項第八号の規定による検査(第三十三条第一項 又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く)を行わせることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査 又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査 又は検査の場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4項

機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査 又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

5項

第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

主務大臣は、第七十三条第六十三条第六十四条第一項 及び第六十六条第三項に係る部分に限る)又は前条第一項 若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

1項

この法律の規定による機構の処分 又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。


この場合において、主務大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

1項

第五章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。