産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第七十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条の規定に違反して、表示を付したとき。

二 号

第三十六条の規定による命令に違反して、表示の除去 若しくは抹消 又は販売 若しくは提供の停止を行わなかつたとき。

三 号

第三十八条の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。

四 号

第五十二条第一項の規定による命令に違反して、認証の業務の全部 又は一部の停止を行わなかつたとき。