次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十四条の規定に違反して、表示を付したとき。
第三十六条の規定による命令に違反して、表示の除去 若しくは抹消 又は販売 若しくは提供の停止を行わなかつたとき。
第三十八条の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。
第五十二条第一項の規定による命令に違反して、認証の業務の全部 又は一部の停止を行わなかつたとき。