産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条の規定に違反して、表示を付したとき。

二 号

第三十六条の規定による命令に違反して、表示の除去 若しくは抹消 又は販売 若しくは提供の停止を行わなかつたとき。

三 号

第三十八条の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。

四 号

第五十二条第一項の規定による命令に違反して、認証の業務の全部 又は一部の停止を行わなかつたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十八条第二項の規定に違反した者

二 号

第六十八条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条第一項の規定に違反して、第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

二 号

第二十九条第一項第三十五条第一項から第四項まで第五十四条第一項 若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第四十五条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第二十八条 又は第五十三条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十八条第一号 又は第二号

一億円以下の罰金刑

二 号

第七十八条第三号 若しくは第四号 又は前二条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第四十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第四十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の請求を拒んだ者

1項

第七十五条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第二十五条第六十条第二項 又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。