国は、産業標準の制定 及び普及、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 並びに産業標準化 及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化 及び国際標準化の促進に努めるものとする。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第七十条 # 産業標準化及び国際標準化の促進
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 及びその他の産業標準化 又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 及びその他の産業標準化 又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
国、国立研究開発法人、大学、事業者 その他の関係者は、産業標準化 又は国際標準化に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。