産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第三節 国内登録認証機関

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項

登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2項
国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。
一 号

第三十条第三項第三十一条第二項第三十二条第四項 又は第三十三条第二項これらの規定を第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度 及び実施時期に関する事項

二 号

認証をした鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務 及び当該認証に係る鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者 又は外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者、輸出業者 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者 若しくは役務提供事業者の公表に関する事項

三 号

第三十条第一項第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項の表示の付してある鉱工業品 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 又はその電磁的記録関係書面に同項の表示の付してある電磁的記録 若しくはその役務関係書面に第三十三条第一項の表示の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合しない場合の措置に関する事項

四 号
その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項
3項

国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等 又は役務提供事業者の氏名 又は名称、住所 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

1項

国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

1項

国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程には、認証の実施の方法、認証に関する料金の算定方法 その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

国内登録認証機関は、認証の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

国内登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十二条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備え置かなければならない。

2項

被認証事業者 その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が第四十一条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が第四十五条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと 又は認証の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第四十五条第四十六条第四十七条第一項第四十八条第四十九条第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により登録 又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

2項

主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

1項

国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。