主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十五条第一項、第十八条第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新 又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。
第二十二条第三項第一号イ 又はハに該当するに至つたとき。
第二十二条第三項第二号 又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第二十四条第一項 若しくは第四項 又は次条の規定に違反したとき。