産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第二十七条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第十五条第一項第十八条第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新 又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。

三 号

第二十二条第三項第一号イ 又はに該当するに至つたとき。

四 号

第二十二条第三項第二号 又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

五 号

第二十四条第一項 若しくは第四項 又は次条の規定に違反したとき。