産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第四章 認定産業標準作成機関

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項
産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者 及び役員の氏名
二 号
作成しようとする産業標準の案の範囲
三 号

作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識 及び能力に関する事項

四 号
産業標準作成業務の実施の方法
五 号
産業標準作成業務の実施体制
3項

主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項認定をしなければならない。

一 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十七条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに 又はに該当する者があるもの

二 号
産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識 及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。
三 号
産業標準作成業務の実施の方法 及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
1項

前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

1項

第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十二条第三項第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4項

認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1項

主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第十五条第一項第十八条第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新 又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。

三 号

第二十二条第三項第一号イ 又はに該当するに至つたとき。

四 号

第二十二条第三項第二号 又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

五 号

第二十四条第一項 若しくは第四項 又は次条の規定に違反したとき。

1項

認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。