主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第二十九条 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。