認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第二十八条 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正