産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第二節 認証機関の登録

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項

第三十条第一項 及び第二項第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで第三十三条第一項 並びに第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分(以下この章において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの認証(以下 この章第四十一条第一項第一号除く)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項

主務大臣(第七十二条第三項 及び第四項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る)は、登録の申請(第三十三条第一項 及び第三十七条第六項に係るものを除く)があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第四十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第五十二条第一項 又は第五十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一 号
国際標準化機構 及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録 又は役務の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二 号

登録申請者が、その申請に係る鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出し、電磁的記録 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する事業者(以下 この号 及び第四十九条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認証事業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める被認証事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録を受けた者が認証を行う鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分
四 号
登録を受けた者が認証を行う区域 並びに認証を行う事務所の名称 及び所在地
五 号

登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験 又は電磁的記録試験(以下「製品試験等」という。)を行う試験所を有する場合にあつては、その名称 及び所在地 並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。

1項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併 若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。

2項

前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
登録 又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。