産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第六十二条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十七条第一項の登録 又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

前項の手数料は、主務大臣が行う登録 又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫の、機構が行う登録 又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。