産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第六章 製品試験等の事業

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項

国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。


この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2項

主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構 及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。

3項

第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録を受けた試験所の名称 及び所在地
四 号
登録を受けた試験所において行う試験方法の区分
1項

前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2項

何人も、前項に規定する場合を除くほか、製品試験等に係る証明書に同項の標章 又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3項

前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、製品試験等に係る証明書以外のものに、第一項の標章 又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

1項

第五十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第五十七条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

登録試験事業者が当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併 若しくは分割(当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継した法人は、その登録を受けた試験所に係る登録試験事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により登録試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
登録試験事業者は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1項

第五十七条第一項の登録 又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

前項の手数料は、主務大臣が行う登録 又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫の、機構が行う登録 又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。

1項

主務大臣は、登録試験事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

一 号

その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。

二 号

不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。

1項
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第四十一条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。

1項

外国にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。


この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2項

第五十七条第二項 及び第三項第五十九条第一項 並びに第六十二条の規定は前項の登録について、第五十八条第一項 及び第三項第六十条 並びに第六十一条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)について、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項 及び第三項の規定 並びに第五十九条第三項 及び第四項 並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。

3項

主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

一 号

その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。

二 号

不正の手段により第一項の登録を受けたとき。

三 号
主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四 号

主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において第六十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

五 号

次項の規定による費用の負担をしないとき。

4項

前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。

1項

第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。


この場合において、

同条
第五十八条」とあるのは
次条第二項において準用する第五十八条第一項 及び第三項」と、

第五十七条第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

輸入業者は、第五十八条第一項の標章 又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品 又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。


ただし、当該標章が同項第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。