特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。
臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。