産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第二章 日本産業標準調査会

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項

経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。

2項
調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化 及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
1項

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2項
委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3項

委員の任期は、二年とする。


但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。

1項
調査会に、委員の互選による会長を置く。
2項
会長は、調査会の事務を総理する。
1項
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2項

第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。

3項
臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。
1項
調査会に、専門委員を置くことができる。
2項
専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
3項
専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。
4項
専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。
1項
調査会の委員、臨時委員 及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当 及び旅費を受けるものとする。
1項

第三条から第八条まで 及び国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。