利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項 及び第三項、第十五条第一項 並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成 及び提出を命ずる場合を除き、産業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。