この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
皇室典範
昭和二十二年法律第三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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現在の皇族は、この法律による 皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
現在の陵 及び墓は、これを第二十七条の陵 及び墓とする。
この法律の特例として天皇の退位について 定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
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この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
ただし、第一条 並びに次項、次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は公布の日から、
附則第十条 及び第十一条の規定は この法律の施行の日の翌日から施行する。
前項の政令を定めるに当たっては、
内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
# 第二条 @ この法律の失効
この法律は、
この法律の施行の日以前に
皇室典範第四条の規定による 皇位の継承があったときは、
その効力を失う。
# 第九条 @ 政令への委任
この法律に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
必要な事項は、
政令で定める。