相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第一条の二 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

扶養義務者

配偶者 及び民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条扶養義務者)に規定する親族をいう。

二 号

期限内申告書

第五十条第二項の場合を除き第二十七条第一項 及び第二項第二十八条第一項 及び第二項 並びに第二十九条の規定による申告書をいう。

三 号

期限後申告書

国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第十八条第二項期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。

四 号

修正申告書

国税通則法第十九条第三項修正申告書)に規定する修正申告書をいう。

五 号

更正

国税通則法第二十四条更正) 又は第二十六条再更正)の規定による更正をいう。

六 号

決定

第三十三条の二の場合を除き国税通則法第二十五条決定)の規定による決定をいう。