相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


1項

この法律は、相続税 及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付 及び還付の手続 並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

扶養義務者

配偶者 及び民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条扶養義務者)に規定する親族をいう。

二 号

期限内申告書

第五十条第二項の場合を除き第二十七条第一項 及び第二項第二十八条第一項 及び第二項 並びに第二十九条の規定による申告書をいう。

三 号

期限後申告書

国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第十八条第二項期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。

四 号

修正申告書

国税通則法第十九条第三項修正申告書)に規定する修正申告書をいう。

五 号

更正

国税通則法第二十四条更正) 又は第二十六条再更正)の規定による更正をいう。

六 号

決定

第三十三条の二の場合を除き国税通則法第二十五条決定)の規定による決定をいう。

1項

次の各号いずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。

一 号

相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

一時居住者でない個人

一時居住者である個人(当該相続 又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く

二 号

相続 又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの

日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの

(1)

当該相続 又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの

(2)

当該相続 又は遺贈に係る相続の開始前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続 又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く

日本国籍を有しない個人(当該相続 又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く

三 号

相続 又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く

四 号

相続 又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く

五 号

贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く

2項

所得税法昭和四十年法律第三十三号第百三十七条の二国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 又は第百三十七条の三贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

所得税法第百三十七条の二第一項同条第二項の規定により適用する場合を含む。次条第二項第一号において同じ。)の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2) 若しくはの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。

二 号

所得税法第百三十七条の三第一項同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下 この号 及び次条第二項第二号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下 この号において「受贈者」という。)が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。


ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内いずれの時においても この法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

三 号

所得税法第百三十七条の三第二項同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下 この号 及び次条第二項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける相続人(包括受遺者を含む。以下 この号 及び次条第二項第三号において同じ。)が死亡(以下 この号において「二次相続」という。)をした場合には、当該二次相続に係る相続税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。


ただし、当該相続人が所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

3項

第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

一時居住者

相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号別表第一在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号 及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。

二 号

外国人被相続人

相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう。

三 号

非居住被相続人

相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの 又は当該相続の開始前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

1項

次の各号いずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

一 号

贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

一時居住者でない個人

一時居住者である個人(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く

二 号

贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの

日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの

(1)

当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの

(2)

当該贈与前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く

日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く

三 号

贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く

四 号

贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く

2項

所得税法第百三十七条の二国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 又は第百三十七条の三贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

所得税法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受ける個人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2) 若しくはの規定の適用については、当該個人は、当該贈与前 十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。

二 号

所得税法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下 この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下 この号において「二次贈与」という。)をした場合には、当該二次贈与に係る贈与税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、当該受贈者は、当該二次贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。


ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内いずれの時においても この法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

三 号

所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、当該相続人は、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。


ただし、当該相続人が同条第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内いずれの時においても この法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

3項

第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

一時居住者

贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。

二 号

外国人贈与者

贈与の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者をいう。

三 号

非居住贈与者

贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの 又は当該贈与前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

1項

第一条の三第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続 又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。

2項

第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者については、その者が相続 又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。

1項

第一条の四第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。

2項

第一条の四第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。