次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
一時居住者でない個人
一時居住者である個人(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く。)
贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く。)
日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く。)
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)