法人(第六十六条第一項に規定する人格のない社団 又は財団を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者(当該社団 又は財団の代表者 又は管理者を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第六十八条第一項 若しくは第三項、第六十九条 又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第七十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
前項の規定により第六十八条第一項 又は第三項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第一項に規定する社団 又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理者がその訴訟行為につきその社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。