相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


1項

偽りその他不正の行為により相続税 又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の免れた相続税額 又は贈与税額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた相続税額 又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

3項

第一項に規定するもののほか、期限内申告書 又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税 又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

前項の免れた相続税額 又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え その免れた相続税額 又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

1項

正当な理由がなくて期限内申告書 又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。

1項

第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載 若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

法人(第六十六条第一項に規定する人格のない社団 又は財団を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者(当該社団 又は財団の代表者 又は管理者を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第六十八条第一項 若しくは第三項第六十九条 又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第六十八条第一項 又は第三項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

第一項に規定する社団 又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理者がその訴訟行為につきその社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。