相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第七十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載 若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。