第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載 若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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第七十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正