税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正 若しくは決定(以下 この項 及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限 又は日から六年を経過する日まで、することができる。
この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、
同項中
「日が前条」とあるのは
「日が前条 及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、
「同条」とあるのは
「前条 及び同法第三十七条第一項から第四項まで」と
する。
贈与税についての更正決定
その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限
前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等 又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定
その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限
前二号に掲げる更正決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出 又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税(次項 及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定
その納税義務の成立の日